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名古屋高等裁判所 平成8年(行コ)26号 判決 1997年3月13日

愛知県岡崎市大平町字建石一一番地二

控訴人

吉野康治

東京都千代田区霞が関三丁目一番一号

被控訴人

国税不服審判所長 小田泰機

右指定代理人

高井正

太田尚男

堀田輝

奥野武

河村正

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  訴訟費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一控訴の趣旨

一  原判決を取り消す。

二  本件を名古屋地方裁判所に差し戻す。

第二当事者の主張

控訴人の主張は、原判決別紙(一)ないし(四)及び当判決別紙に、被控訴人の主張は、原判決別紙(五)に各記載のとおりである(原判決別紙(一)ないし(五)についてはこれを引用する。)。

第三当裁判所の判断

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は、当審における新たな証拠調べの結果を斟酌しても理由がないから、これを棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加・訂正のうえ、原判決の事実及び理由欄「第三 当裁判所の判断」の「一」ないし「四」の説示を引用するほか、二に付加した当裁判所の判断のとおりである。

1  原判決一枚目裏九行目の次に行を改めて「原本の存在及び成立に争いのない甲第二、第三号証、成立に争いのない乙第一号証並びに弁論の全趣旨によれば、次のとおり認められる。」を加える。

2  同二枚目裏二行目の各「別紙」をいずれも「原判決別紙」と改め、同三行目の「項(一)」の次に「、(四)、当判決別紙第一項(3)、第二項(3)、第三項(六)(5)」を加え、同末行の「において、原告が、」を「に当たって、控訴人が予め担当審判官から面談のため来所を求める旨の通知を受けたことは認められる(甲第七号証)ものの、それ以上に、控訴人が面談等において」を加える。

3  同三枚目表四行目の「主張を」の次に「簡明・」を加える

二  控訴人は、原審において曜日を間違えて期日指定がなされたとして判決手続の違法を主張するが、期日は日時をもって指定されるものであるから、仮に主張のような事実があったとしても、これをもって判決手続の違法ということはできない。

三  よって、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 宮本増 裁判官 小松峻 裁判官 立石健二)

(別紙)

一 原判決を取消すとの判決を求める理由

(1) 原裁判の口頭弁論は

平成八年七月二六日(金)午前一〇時から第一回の口頭弁論が行われています

第二回口頭弁論は平成八年九月一三日(金)午後一時から行われています

控訴人が平成八年九月五日付準備書面(三)について陳述していた所裁判長は突然口頭弁論を打ち切って結審したのであります

そうして一〇月二八日金曜日午後一時に判決を言渡すと言ったのであります

平成八年一〇月二八日は月曜日であります金曜日は平成八年一〇月二五日であります

民事訴訟法第三八七条第一審ノ判決ノ手続カ法律ニ違背シタルトキハ控訴裁判所ハ判決ヲ取消スコトヲ要ス

の規定によって原判決を取消すとの判決を求めます

(2) 控訴人は昭和六一年八月頃から実質的に弁護士に相談する事も弁護士を依頼する事も出来ない状態になっています(訴訟能力の侵害を受けています)

控訴人は何者かの不法行為によって数限りなく意識不明になったり意識のもうろうとした状態になっています(当事者能力の侵害を受けています)

現実に控訴人は第一回口頭弁論の時に何者かの不法行為によって法廷の原告席において意識不明になったり意識のもうろうとした状態になっています

第一審の裁判は公平な裁判ではないので取消しを求めます

(3) 裁決固有の瑕疵について

審査請求は原処分自体の違法を主張して審査を求めるものであります

甲第七号証の面談のお知らせの通り山本勝巳、牧野明雄外一名と平成七年一一月一七日午前一〇時ごろ名古屋国税不服審判所七階面接室で面談しています

その後平成八年二月二三日甲第八号証の反論書を提出した時に名古屋国税不服審判所七階面接室で山本勝巳、牧野明雄外一名と面談しています

この時控訴人は「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている通り起業者岡崎市は昭和六二年七月三一日付け調第二八〇号で権利取得裁決の申請昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充及び昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立てを行っていますが昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって無効になっていますこの時に都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って土地所有者兼関係人である審査請求人が受けた損失を起業者岡崎市は補償しなければなりません

この損失補償が憲法第二九条第三項に規定する正当な補償になる補償である事を申立ております

又愛知県収用委員会が平成元年一〇月一七日付け「六二愛収第一六号裁決書」によって行った土地収用裁決処分は無効の裁決処分であります

「六二愛収第一六号裁決書」に明記されている施行期間の終期である平成六年三月三一日の翌日である平成六年四月一日に都市計画法第七一条第二項の規定によってすでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は取り消されたものとみなす状態になっていますと申立ています

本件裁決(一)の裁決書(甲二)記載の「請求人の主張」には

(イ) 本件収用裁決は次のとおり都市計画法七一条第一項及び土地収用法第七一条(土地等に対する補償金の額)の規定に違反しているので無効であるA昭和六〇年八月一四日付愛知県告示第八〇三号により愛知県知事から認可された事業(以下「本件事業」という。)の起業者岡崎市が行った昭和六二年七月三一日付調第二八〇号による愛知県収用委員会に対する権利取得裁決の申請昭和六三年三月三〇日付調第九八号で土地収用法第四四条(裁決の申請の特例)第二項に規定する添付書類の補充及び同日付調第九九号で愛知県収用委員会に対して行った明渡裁決の申立ては都市計画法第七一条第一項の規定により新たに事業認定の告示があったものとみなされる昭和六一年八月一四日から収用又は使用の申請期限である一年を経過した昭和六二年八月一四日をもって無効になっている

したがってその日以降にされた本件収用裁決は無効である

と記載されています。

控訴人は本件裁決(一)の裁決書(甲二)に記載されているような主張をしておりません控訴人の主張は

起業者岡崎市は昭和六二年七月三一日付け調第二八〇号で権利取得裁決の申請をしていますが昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充をした事によって昭和六三年三月三〇日に権利取得裁決の申請をしたものとみなされます

又昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立てを行っていますこの時の起業者岡崎市は都市計画法第七一条第一項の規定によって昭和六二年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります

愛知県収用委員会は第一回審理を昭和六三年七月二二日午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で行っています

昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって権利取得裁決の申請添付書類の補充明渡裁決の申立ては無効になっています

又愛知県収用委員会の第一回審理も無効になっています

この時に都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って土地所有者兼関係人である控訴人が受けた損失を起業者岡崎市は補償しなければなりません

この損失補償が憲法第二九条第三項に規定する正当な補償になる補償であります

愛知県収用委員会は

昭和六三年一一月一〇日(木)に現地調査を行っています。

昭和六三年一一月二四日(木)に第二回審理を行っています。

昭和六三年一二月二三日(金)に第三回審理を行っています。

平成元年三月二三日(木)に第四回審理を行っています。

この時の起業者岡崎市は都市計画法第七一条第一項の規定によって昭和六三年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります

平成元年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって現地調査及び審理はすべて無効になっています

愛知県収用委員会は平成元年一〇月一七日「六二愛収第一六号裁決書」によって土地収用裁決処分を行っています

この時の起業者岡崎市は都市計画法第七一条第一項の規定によって平成元年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります

都市計画法第七一条第一項の規定によって

土地収用法第八条第三項「関係人」

同 法第三十五条第一項(土地物件調査権)

同 法第三十六条第一項(土地調書及び物件調書の作成)

同 法第三十九条第一項(収用又は使用の裁決の申請)

同 法第四十六条の二第一項(補償金の支払請求)

同 法第七十一条(これを準用し又はその例による場合を含む)(土地等に対する補償金の額)

同 法第八十九条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む)

の規定を適用されます

愛知県収用委員会は平成元年一〇月一七日に「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている通り起業者岡崎市から

昭和六二年七月三一日付調第二八〇号で権利取得裁決の申請昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充及び昭和六三年三月三〇日付調第九九号で明渡裁決の申立てがあった岡崎都市計画公園事業九・六・一岡崎中央総合公園に係る土地収用裁決事件について次のとおり裁決する

として土地収用裁決処分を行っています

しかしながら起業者岡崎市が行った

調第二八〇号で権利取得裁決の申請調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充及び調第九九号で明渡裁決の申立て及び愛知県収用委員会が行った第一回審理は

昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって無効になっています

愛知県収用委員会が行った

現地調査第二回審理第三回審理第四回審理は

平成元年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって無効になっています

都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って土地所有者兼関係人である控訴人が受けた損失を起業者岡崎市は補償しなければなりません

土地収用法第九四条第一項の規定によって起業者岡崎市と控訴人は協議して定めなければならない

と規定されていますしたがって

愛知県収用委員会は「六二愛収第一六号裁決書」による土地収用裁決処分は無効の裁決処分である事を承知して行ったものと考えます

「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている施行期間の終期である平成六年三月三一日翌日である平成六年四月一日に都市計画法第七二条第二項の規定によってすでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は取り消されたものとみなす状態になるように土地収用裁決処分が行われたものと考えています

現在愛知県収用委員会を再審の被告として最高裁判所第一小法廷に「平成八年(行ナ)四〇号再審の訴状」を提出して「六二愛収第一六号裁決書」による土地収用裁決処分の無効の確認を求める再審の訴を提起しています

本件裁決(一)の裁決書(甲二)記載の「請求人の主張」には

また上記のとおり起業者岡崎市が行った上記各手続が無効になっていることにより本件収用裁決に明記されている本件事業の施行期間を経過した平成六年四月一日に都市計画法第七一条第二項の規定によって起業者岡崎市の事業の認定は失効し裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は取り消されたものとみなされる状態になっているものと考える

と記載されています

控訴人はこのような意味のわからない事を主張していません又控訴審においてこのような意味のわからない事を主張する事はありません

控訴人は平成八年二月二三日に名古屋国税不服審判所七階面接室で山本勝巳、牧野明雄外一名と面談しています

この時控訴人は「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている通り起業者岡崎市は昭和六二年七月三一日付け調第二八〇号で権利取得裁決の申請昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充及び昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立てを行っていますが昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって無効になっています

この時に都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定によって収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って土地所有者兼関係人である審査請求人が受けた損失を起業者岡崎市は補償しなければなりません

この損失補償が憲法第二九条第三項に規定する正当な補償になる補償である事を申立ております

起業者岡崎市は平成六年三月三一日までに控訴人に対して損失補償をしなければなりません

しかしながら起業者岡崎市はこの損失補償を平成六年三月三一日までに控訴人に対して行っておりません

したがって起業者岡崎市の事業認可は平成六年四月一日に失効しました

都市計画法による事業認可が失効した場合起業者岡崎市は本件訴訟の土地に関しては事業の全部を廃止しなければなりません

控訴人は土地収用法第九二条第一項の規定によって

本件訴訟の土地に関して事業の全部を廃止したことに因って土地所有者兼関係人である控訴人が受けた損失を起業者岡崎市に補償してもらう権利があります

現在起業者岡崎市を再審の被告として最高裁判所第三小法廷に「平成八年(行ナ)三八号再審の訴状」を提出して本件訴訟の土地に関して事業の全部を廃止したことに因って土地所有者兼関係人である控訴人が受けた損失を補償してもらう為に再審の訴を提起しています

関係人の岡崎市東部農業協同組合は「六二愛収第一六号裁決書」による損失補償金を受け取っていますが

都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って関係人の岡崎市東部農業協同組合が受けた損失は起業者岡崎市が補償しなければなりません

以上の通り控訴人が書面及び口頭で名古屋国税不服審判所担当審判官山本勝巳外二名に申立た事といちじるしく相違しています

二 本件を名古屋地方裁判所に差し戻すとの判決を求める理由

(1) 控訴人は名古屋国税不服審判所七階面接室で名古屋国税不服審判所担当審判官山本勝巳外二名と面談した時に

名古屋国税不服審判所担当審判官山本勝巳から

「いままでに確定した事はあるか」と聞かれたので

控訴人は愛知県収用委員会を被告とする名古屋地方裁判所民事第九部平成四年(行ウ)第五二号裁決無効等確認等請求事件について平成五年三月二六日判決言渡された判決において行政事件訴訟法三六条の定める原告適格を有するものということができると判断されていると申立ています

したがって名古屋国税不服審判所担当審判官山本勝巳外二名は

控訴人が愛知県収用委員会を被告として「裁決」無効等確認等請求事件」を提起している事(平成四年一二月二五日提起しています)又一審の判決で控訴人が行政事件訴訟法三六条の定める原告適格を有するものということができると判断されている事を承知しています

(2) 被控訴人国税不服審判所長小田泰機は

平成八年五月二三日付名裁(所)平七第七三号裁決書によって審査請求棄却の裁決をしています

又平成八年五月二三日付名裁(諸)平七第七四号裁決書によって審査請求棄却の裁決をしています

審査請求を棄却した理由は「六二愛収第一六号裁決書」のア権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)を控訴人の確定した収入として審査請求を棄却したものであります

(3) 「平成八年五月二三日付名裁(所)平七第七三号裁決書による審査請求棄却の裁決」及び「平成八年五月二三日付名裁(諸)平七第七四号裁決決書による審査請求棄却の裁決」は控訴人が名古屋国税不服審判所七階面接室で名古屋国税不服審判所担当審判官山本勝巳外二名と面談した時に書面及び口頭で申立た事といちじるしく相違しています

(4) 一審の判決は公平公正な審理不尽の違法と事実誤認があります公平公正な審理を受ける為と公平公正に事実を確認して公平公正な判決を受ける為に本件を名古屋地方裁判所に差し戻すとの判決を求めます

三 本件を名古屋地方裁判所に差し戻して平成八年五月二三日付名裁(所)平七第七三号裁決書(甲第二号証)による審査請求棄却の裁決の取消しを求める理由

(一) 甲第一号証の「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている通り愛知県知事は都市計画法によって

昭和五九年一二月一九日に都市計画決定をしています

昭和六〇年八月一四日に事業認可を行い

施行期間は昭和六〇年八月一四日から平成六年三月三一日までとしています

したがって起業者岡崎市は平成六年三月三一日までに都市計画法及び土地収用法によって憲法第二九条第三項に規定する正当な補償を行わなければなりません

控訴人は憲法第二九条第三項に規定する正当な補償を受ける権利があります

(1) 当該施行予定者(岡崎市)は甲第四号証の買収計画書を昭和六〇年一月二四日に控訴人に提示して買収計画書の金額を一切変更する事は出来ないと主張しています

(2) 起業者岡崎市の担当者は本件訴訟の土地の任意の買収の話し合の席で「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「控訴人を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」という政令があるのだと主張しています

(3) 関係人の岡崎市東部農業協同組合の本多一金融共済部長は控訴人の自宅に来て「農協の一切の借金を棒引にされたらおれが困るから本件訴訟の土地及び控訴人の居住している宅地建物を競売にかけるのだ」と主張しています

(4) 控訴人は「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている通り

昭和六二年七月一八日に起業者岡崎市に土地収用法第三九条第二項の規定による裁決申請請求書を提出して愛知県収用委員会の裁決を受けるように求めました

(二) 「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている通り

起業者岡崎市は昭和六二年七月三一日付調第二八〇号で権利取得裁決の申請昭和六三年三月三〇日付調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充(権利取得裁決の申請は土地収用法第四四条第二項の規定によって昭和六三年三月三〇日に受理されたものとみなされます)及び昭和六三年三月三〇日付調第九九号で明渡裁決の申立てを行っています

愛知県収用委員会は第一回審理を昭和六三年七月二二日午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で行っています

(1) この時の起業者岡崎市は都市計画法第七一条第一項の規定によって昭和六二年八月一四日に事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります

都市計画法第七一条第一項の規定によって

土地収用法第八条第三項「関係人」

同 法第三十五条第一項(土地物件調査権)

同 法第三十六条第一項(土地調書及び物件調書の作成)

同 法第三十九条第一項(収用又は使用の裁決の申請)

同 法第四十六条の二第一項(補償金の支払請求)

同 法第七十一条(これを準用し又はその例による場合を含む)(土地等に対する補償金の額)

同 法第八十九条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む)

の規定を適用されます

この場合明白に土地収用法第一三八条第一項において準用する場合を含まれます

(2) 起業者岡崎市は控訴人に対して土地収用法第二八条の二の規定による「補償等について周知されるための措置を講じておりません」

愛知県収用委員会の第一階審理が行われた時に

起業者岡崎市(当該施行予定者)から提示された書類は昭和六〇年一月二四日に提示された買収計画書だけであります

したがって控訴人は起業者岡崎市の主張は

買収計画書の全額を一切変更する事は出来ない

「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「控訴人を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があるのだと言う主張であると理解しています

(3) 関係人の岡崎市東部農業協同組合の本多一金融共済部長は愛知県収用委員会に意見書を提出しておりません

(4) 審理の席で控訴人は起業者岡崎市の担当者が主張する政令について公正に審理をするように求めましたこの時愛知県収用委員会会長は控訴人に対して意見(訴)を変更するように注意していますしかしこの時控訴人は当事者能力及び訴訟能力を侵害されているのでどのように意見(訴)を変更すればよいのかわからないので起業者岡崎市の担当者が主張する政令について公正に審理をするように求めました。

甲第九号証の通り当日審理の席に出席した全員が起業者岡崎市の担当者が主張する政令について公正に審理をする事に同意しています

その同意がなされた後に起業者岡崎市の担当者は「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「控訴人を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があるのだと言って起業者岡崎市の担当者が多数で控訴人に襲い掛かって来たのでありますそのうちのだれかが控訴人の頭に熱いものをあてがったのであります

その時「ここをやったら(殺害したら)こっちが全部悪くなる」と言った人がいました

その時「こいつだ」と言う声を聞いています

控訴人はその声を聞いた後に意識不明になっています

控訴人は意識不明になっている時にどのような事をされたのかまったくわかりません

控訴人は意識を回復する前に何者かに背後から抱き抱えられ(だきかかえられ)ている感じを受けています

控訴人が意識を回復した時には審理の席には控訴人の意識の回復するのを待っていた人が一人いだだけであります

控訴人を意識不明にした凶器がどのような物か控訴人にはわかりませんが起業者岡崎市の担当者が多数で控訴人に襲い掛かって来て暴行をくわえた事は事実であります

後日「ここをやったら(殺害したら)こっちが全部悪くなる」と言った人は海上自衛隊の人であり控訴人の身代わりになって頭脳をぐじゃぐじゃにされてそれが原因で自殺したと言う事をテレビの画面でしらされています

真偽のほどはわかりません

この事がうそであるなら控訴人に対する悪質な強迫であります

この事が真実であるなら控訴人の為(ため)に犠牲になられた方の御冥福を謹んで御祈り申し上げます

同時に名古屋高等裁判所の法廷において真実を明らかにする事が控訴人の努めであると考えます

(5) 起業者岡崎市の担当者が主張する

「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令

及び「控訴人を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令は

憲法第三一条(法廷の手続の保障)何人も法律の定める手続によらなければその生命若しくは自由を奪はれ又はその他の刑罰を科せられない

の規定に違反しています

(6) 愛知県収用委員会が行った第一回審理が行政機関が行った裁判又は私刑(リンチ)であると考えますと憲法第七六条第二項特別裁判所はこれを設置することができない

行政機関は終審として裁判を行ふことができない

の規定によって

愛知県収用委員会は終審として憲法第二九条第三項に規定する正当な補償について審理を行ない裁決を行なう事が出来なくなったのであります

(7) 愛知県収用委員会は愛知県収用委員会の責任において「土地収用法第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たのであります

昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって起業者岡崎市が行った昭和六二年七月三一日付け調第二八〇号で権利取得裁決の申請昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充及び昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立て及び

愛知県収用委員会が昭和六三年七月二二日午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で行った第一回審理は無効になっています

(三) この時に都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って土地所有者兼関係人である控訴人が損失を受けたときは起業者岡崎市はこれを補償しなければなりません

この損失補償が憲法第二九条第三項に規定する正当な補償になる補償であります

(1) 土地収用法第九四条第一項の規定によって起業者岡崎市と控訴人とが協議して正当な補償を定めなければなりません

(2) 土地収用法第九四条第二項の規定によって協議が成立しないときは起業者岡崎市又は控訴人は愛知県収用委員会の裁決を申請することができます

(3) 土地収用法第九四条第七項の規定によって起業者岡崎市が都市計画法及び土地収用法の規定に違反しているときは愛知県収用委員会は裁決をもって申請を却下しなければなりません

(4) 昭和六三年一一月一〇日(木)午後一時一五分から行われた愛知県収用委員会の現地調査の時に岡崎市丸山町字大坂四番四の山林の中で愛知県収用委員会会長(当時)は起業者岡崎市の担当者である相川氏に「お前はこのような事をしてどのようにして解決するのかしっているのかお前が悪いのだ」と言っているのを控訴人は聞いています

愛知県収用委員会の第二回審理は昭和六三年一一月二四日(木)午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎六階第七・八会議室で行われています

第三回審理は昭和六三年一二月二三日(金)午後三時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で行われています

第四回審理は平成元年三月二三日(木)午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で行われています

この間に愛知県収用委員会会長(当時)は控訴人に控訴人に希望する所を替地として提案するように命じています控訴人はどこでもよいから替地がもらいたいと言った所会長はかさねて控訴人の希望する所を替地として提案するように命じたので控訴人の希望する所を替地として提案しました

起業者岡崎市の代表者岡崎市長中根鎭夫は控訴人が希望する所は岡崎市の所有している土地ではないので替地として損失補償をする事は出来ないと回答しています

愛知県収用委員会会長(当時)は審理を終了する時に「これだけの事があれば取り上げるわけにいかないから別の方法でやる」と発言しています

起業者岡崎市の主張は明白に甲第四号証の買収計画書の金額を一切変更する事は出来ない

「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や

「控訴人を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があると言う主張であります

起業者岡崎市の主張する政令は

憲法第三一条(法定の手続の保障)何人も法律の定める手続によらなければその生命若しくは自由を奪はれ又はその他の刑罰を科せられないの規定に違反しています

愛知県収用委員会が行った第二回審理第三回審理第四回審理は明白に控訴人の当事者能力及び訴訟能力を侵害して行われたものであります行政機関が行った裁判又は私刑(リンチ)であると考えますと

憲法第七六条第二項特別裁判所はこれを設置することができない

行政機関は終審として裁判を行ふことができない

の規定によって

愛知県収用委員会は終審として憲法第二九条第三項に規定する正当な補償について審理を行ない裁決を行う事が出来ません(控訴人は昭和六一年八月頃から実質的に弁護士を依頼する事も又弁護士と相談する事が出来ない状態におかれています又控訴人は何者かの不法行為によって(凶器はいかなるものかわかりません)数限りなく意識不明にされたり意識のもうろうと状態にされていますこの事は明白に控訴人の当事者能力の侵害であり又控訴人に対する私刑(リンチ)であります)愛知県収用委員会は愛知県収用委員会の責任において「土地収用法第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たのであります

愛知県収用委員会が現地調査及び三回の審理を行った時の起業者岡崎市は都市計画法第七一条第一項の規定によって昭和六三年八月一四日に事業の認定の告示のあったものとみなされる起業者岡崎市であります起業者岡崎市代表者岡崎市長中根鎭夫が損失補償について誠実に考えていたなら協議が成立する事もあったのであります

平成元年八月一四日に起業者岡崎市の事業め認定が失効した事によって現地調査及び三回の審理は無効になっています

(5) 被控訴人国税不服審判所長小田泰機が主張するように

関係人岡崎市東部農業協同組合が「六二愛収第一六号裁決書」による損失補償金を差し押えて取っているのは

土地収用法第六九条損失の補償は土地所有者及び関係人に各人別にしなければならない但し各人別に見積ることが困難であるときはこの限りでない

都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって

「第三十九号第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って関係人岡崎市東部農業協同組合が受けた損失を起業者岡崎市から受取ったものであります

(6) 被控訴人国税不服審判所長小田泰機が主張するように

控訴人は起業者岡崎市を被告とする行政事件訴訟法第三条第二項に規定する「処分の取消しの訴え」を提起しています

起業者岡崎市は控訴人が提起した行政事件訴訟法第三条第二項に規定する「処分の取消しの訴え」によって都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定による

「第三十九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って控訴人が受けた損失を平成六年三月三一日までに補償しなければなりません

控訴人は

昭和六一年八月頃から実質的に弁護士を依頼する事も又弁護士と相談する事も出来ない状態になっています(訴訟能力の侵害を受けています)

控訴人は

何者かの不法行為によって(凶器はいかなるものかわかりません)数限りなく意識不明になったり意識のもうろうとした状態になっています

この事は控訴人の当事者能力の侵害であります又控訴人に対する私刑(リンチ)であります

控訴人は起業者岡崎市の担当者が主張する「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令によって生命財産及び自由を拘束されています

控訴人は起業者岡崎市の担当者が主張する「控訴人を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」という政令によって無能力者及び訴訟無能力者にされています

したがって控訴人は

当該施行予定者の主張する「買収計画書の金額を一切変更する事は出来ない」と言う主張の取消し

起業者岡崎市の担当者が主張する「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令の取消し及び「控訴人を無能力者又訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」という政令の取消しと

その他起業者岡崎市の公権力の行使に当たる違法行為等の取消しをもとめるべき所を土地収用裁決取消等請求事件を提起したのであります

起業者岡崎市は平成六年三月三一日までに控訴人に対して

都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定による

「第三十九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って控訴人が受けた損失を補償していません

したがって平成六年四月一日に起業者岡崎市の事業認可は失効しました

都市計画法による事業認可が失効した場合起業者岡崎市は本件訴訟の土地に関しては事業の全部を廃止しなければなりません

(四) 控訴人は土地収用法第九二条第一項の規定によって

本件訴訟の土地に関して事業の全部を廃止したことに因って土地所有者兼関係人である控訴人が受けた損失を起業者岡崎市に補償してもらう権利があります

起業者岡崎市を再審の被告として最高裁判所第三小法廷に平成八年七月一七日付け「平成八年(行ナ)第三八号再審の訴状」を提出して本件訴訟の土地に関して事業の全部を廃止したことに因って土地所有者兼関係人である控訴人が受けた損失を補償してもらう為に再審の訴を提起しています

(五) 愛知県収用委員会が平成元年一〇月一七日付「六二愛収第一六号裁決書」によって行った土地収用裁決処分の無効の理由

(1) 甲第一号証の六二愛収第一六号裁決書に記載されている通り

愛知県知事は都市計画法によって

昭和五九年一二月一九日に都市計画決定をしています

昭和六〇年八月一四日に事業認可を行い

施行期間は昭和六〇年八月一四日から平成六年三月三一日までとしています

(2) 六二愛収第一六号裁決書に記載されている通り

起業者岡崎市は昭和六年七月三一日付け調第二八〇号で権利取得裁決の申請昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充及び昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立てをしています

愛知県収用委員会は第一回審理を昭和六三年七月二二日午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で行っています

(3) 起業者岡崎市の主張は甲第四号証の買収計画書の金額を一切変更する事はできない

「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「控訴人を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があるのだと言う主張であります

(4) 控訴人は起業者岡崎市の主張する政令について公正に審理をするようにもとめました(この時控訴人は昭和六一年八月頃から弁護士を依頼したり弁護士と相談する事が出来ない状態になっていました又数々何者かの不法行為によって意識不明になったり意識のもうろうとした状態になっています)

当日審理の席に出席した全員が起業者岡崎市の主張する政令について公正に審理をすることに同意しています

その同意がなされた後に起業者岡崎市の担当者は「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「控訴人を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があるのだと主張して担当者多数が控訴人に襲いかかって来て控訴人を意識不明にしたり意識のもうろうとしたのであります

(5) 買収計画書の金額を一切変更する事が出来ないと言う主張は都市計画法第七一条第一項土地収用法第七一条の規定に違反しています

起業者岡崎市の狩猟する政令は憲法第三一条の規定に違反しています

愛知県収用委員会が行なった第一回審理が行政機関が行なった裁判又は私刑(リンチ)であると考えますと憲法第七六条第二項の規定によって

愛知県収用委員会は終審として審理を行ない裁決を行なう事が出来ません

愛知県収用委員会は「土地収用法第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の期限を徒過し」たのであります

(6) 昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって

起業者岡崎市が行なった権利取得裁決の申請添付書類の補充明渡裁決の申立ては無効になっています。

又愛知県収用委員会が行なった第一回審理も無効になっています

この時に都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って土地所有者兼関係人である控訴人が受けた損失を起業者岡崎市は補償しなければなりません

この損失補償が憲法第二九条第三項に規定する正当な補償になる補償であります

(7) 愛知県収用委員会は

昭和六三年一一月一〇日(木)に現地調査を行っています

昭和六三年一一月二四日(木)に第二回審理を行っています

昭和六三年一二月二三日(木)に第三回審理を行っています

平成元年三月二三日(木)に第号四回審理を行っています

この時の起業者岡崎市は都市計画法第七一条第一項の規定によって昭和六三年八月一四日事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります

平成元年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって現地調査及び三回の審理はすべて無効になっています

(8) 愛知県収用委員会は平成元年一〇月一七日付「六二愛収第一六号裁決書」によって土地収用裁決処分を行っています

この時の起業者岡崎市は都市計画法第七一条第一項の規定によって平成元年八月一四日事業の認定の告示があったものとみなされる起業者岡崎市であります土地収用法第七一条の規定によって

収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利の価格固定日は平成元年八月一四日であります

「六二愛収第一六号裁決書」の権利取得に伴う損失の補償(土地に対する損失の補償)は価格固定日を昭和六一年八月一五日として土地収用裁決を行なっています明白に違法なものであり無効であります

「六二愛収第一六号裁決書」の明渡しに伴う損失の補償(前記ア記載の損失の補償以外の損失の補償)は

当委員会は物件調書現地調査の結果等を比較考量し「公共用地の取得に伴う損失補償金算定基準」(平成元年四月愛知県・中部地区用地対策連絡協議会)により算定した別表三の額を相当と認める

として物件の移転を命じています

土地収用法第七三条の規定によって明渡裁決の時(平成元年一〇月一七日)の価格によって算定しなければなりません

又土地収用法第一三八条第一項の規定によって関係人岡崎市東部農業協同組合の抵当権控訴人の立木土地に関する所有権以外の権利を収用しなければなりません又違法行為等による損失補償営業上の損失等も収用しなければなりません

明白に「六二愛収第一六号裁決書」の明渡しに伴う損失の補償(前記ア記載の損失の補償以外の損失の補償)は違法なものであり無効であります

(9) 都市計画法第七二条第一項の規定によって平成六年四月一日にすでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は取り消されたものとみなす状態になっているものと考えています

(六) 平成八年五月二三日付名裁(所)平七第七三号裁決書による審査請求棄却の裁決の取消しを求める理由

(1) 控訴人は

昭和六一年八月頃から弁護士を依頼する事も弁護士と相談する事も出来ない状態になっています(訴訟能力の侵害を受けています)

控訴人は

何者かの不法行為によって数限りなく意識不明になったり意識のもうろうとした状態になっています(凶器はいかなるものかわかりません)

この事は控訴人の当事者能力の侵害であると共に控訴人に対する私刑(リンチ)であります

控訴人は

起業者岡崎市の主張する「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令によって生命財産及び自由を拘束されています

控訴人は

起業者岡崎市の主張する「控訴人を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令によって無能力者及び訴訟無能力者の状態にされています

控訴人は

何者かによってマインドコントロールされていますしたがって控訴人は当事者能力を侵害されています同時に控訴人には一切の責任がありません

控訴人のおかれている状態は

憲法第二九条第三項私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用ひることができる

に規定する「正当な補償の下」と言う事が出来ません

(2) 起業者岡崎市の本件訴訟の土地に対する損失補償の主張は

買収計画書の金額を一切変更する事は出来ない

「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「控訴人と無能力者及び訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があるという主張であります

起業者岡崎市の本件訴訟の土地に対する損失補償の主張は

憲法第二九条第三項私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用ひることができる

に規定する「正当な補償」と言う事ができません

(3) 六二愛収第一六号裁決書に記載されている通り

起業者岡崎市は昭和六二年七月三一日付調第二八〇号で権利取得裁決の申請昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充及び昭和六三年三月三〇日付調第九九号で明渡裁決の申立てを行っています

愛知県収用委員会は第一回審理を昭和六三年七月二二日午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で行っています

起業者岡崎市の本件訴訟の土地に対する損失補償の主張は

買収計画書の金額を一切変更する事は出来ない

「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「控訴人と無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があるという主張であります

控訴人は起業者岡崎市の担当者が主張する政令について公正に審理をするように求めました

当日審理の席に出席した全員が起業者岡崎市の担当者が主張する政令について公正に審理する事に同意しています

その審理をする事に同意がなされた後に

起業者岡崎市の担当者は「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「控訴人を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があるのだと主張して起業者岡崎市の担当者多数が控訴人に襲いかかって来て控訴人を意識不明にしたり意識のもうろうとした状態にしています

起業者岡崎市の主張する政令は憲法第三一条の規定に違反しています

愛知県収用委員会が行った第一回審理が行政機関が行った裁判又は行政機関が行った私刑(リンチ)であるとしますと

憲法第七六条第二項の規定によって愛知県収用委員会は終審として審理を行ない裁決を行う事が出来ません

(4) 昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって

起業者岡崎市が行なった権利取得裁決の申請添付書類の補充及び明渡裁決の申立ては無効になっています

又愛知県収用委員会が行なった第一回審理も無効になっています

この時都市計画法第七三条第四号の都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って土地所有者兼関係人である控訴人が損失を受けたときは起業者岡崎市はこれを補償しなければなりません

この損失補償が憲法第二九条第三項に規定する正当な補償になる補償であります

愛知県収用委員会は平成元年一〇月一七日付六二愛収第一六号裁決書によって土地収用裁決処分を行なっていますがこの土地収用裁決処分は無効の土地収用裁決処分であります

都市計画法第七一条第二項の規定によってすでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は取り消されたものとみなす状態になっています

(5) 平成八年五月二三日付名裁(所)平七第七三号裁決書に添付されている審査「請求人の主張」の瑕疵について

控訴人は甲第七号証の面談のお知らせの通り山本勝己、牧野明雄外一名と平成七年一一月一七日午前一〇時ごろ名古屋国税不服審判所七階面接室で面談しています

その後平成八年二月二三日に甲第八号証の反論書を提出した時に名古屋国税不服審判所七階面接室で山本勝己、牧野明雄外一名と面談しています

この時控訴人は「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている通り

起業者岡崎市は昭和六二年七月三一日付け調第二八〇号で権利取得裁決の申請昭和六三年三月三〇日付け調第九八号で土地収用法第四四条第二項の規定による添付書類の補充及び昭和六三年三月三〇日付け調第九九号で明渡裁決の申立てを行っていますが昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって無効になっています

この時に都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って土地所有者兼関係人である審査請求人が受けた損失を起業者岡崎市は補償しなければなりません

この損失補償が憲法第二九条第三項に規定する正当な補償になる補償であると申立ております

又愛知県収用委員会が平成元年一〇月一七日付け「六二愛収第一六号裁決書」によって行った土地収用裁決処分は無効の裁決処分であります

「六二愛収第一六号裁決書」に記載されている施行期間の終期である平成六年三月三一日の翌日である平成六年四月一日都市計画法第七一条第二項の規定によってすでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は取り消されたものとみなす状態になっていますと申立ています

控訴人は名古屋国税不服審判所七階面接室で名古屋国税不服審判所担当審判官山本勝己外二名と面談した時に

名古屋国税不服審判所担当審判官山本勝己から

「いままでに確定した事はあるか」と聞かれたので

控訴人は愛知県収用委員会を被告とする名古屋地方裁判所民事第九部平成四年行ウ第五二号裁決無効等確認等請求事件について平成五年三月二六日判決言渡された判決において行政事件訴訟法三大条の定める原告適格を有するものということができると判断されていると申立ています

したがって

名古屋国税不服審判所担当審判官山本勝己外二名は

控訴人が愛知県収用委員会を被告として「裁決無効等確認等請求事件」を提起している事(平成四年一二月二五日に提起しています)

又一審の判決で控訴人が行政事件訴訟法三六条の定める原告適格を有するもの上いうことができると判断されている事を承知しています

(6) 平成八年五月二三日付名裁(所)平七第七三号裁決書に添付されている「判断」の瑕疵について

(6)の一 愛知県収用委員会は第一回審理を昭和六三年七月二二日午後二時三〇分から愛知県庁本庁舎一階第二会議室で行っています

起業者岡崎市の本件訴訟の土地に対する損失補償の主張は

買収計画書の金額を一切変更する事は出来ない

「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「控訴人を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があると言う主張であります

控訴人は愛知県収用委員会に対して起業者岡崎市の担当者が主張する政令について公正に審理をするように求めました

当日審理の席に出席した全員が起業者岡崎市の担当者が主張する政令について公正に審理する事に同意しています

その審理をする事に同意がなされた後に

起業者岡崎市の担当者は「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「控訴人を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令があるのだと主張して起業者岡崎市の担当者多数が控訴人に襲いかかって来て「控訴人を意識不明にしたり意識のもうろうとした状態にしています

起業者岡崎市の主張する政令は憲法第三一条の規定に違反しています愛知県収用委員会が行った第一回審理が行政機関が行った裁判又は行政機関が行った私刑(リンチ)であるとしますと

憲法第七六条第二項の規定によって愛知県収用委員会は終審として審理を行ない裁決を行う事が出来ません

控訴人のおかれている状態は

憲法第二九条第三項私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用ひることができる

に規定する「正当な補償の下」と言う事が出来ません

愛知県収用委員会は愛知県収用委員会の責任において土地収用法第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たのであります

(6)の二 昭和六三年八月一四日に起業者岡崎市の事業の認定が失効した事によって起業者岡崎市が行なった権利取得裁決の申請添付書類の補充及び明渡裁決の申立ては無効になっています

又愛知県収用委員会が行なった第一回審理も無効になっています

この時都市計画法第七三条第四号都市計画法第六九条土地収用法第九二条第一項の規定によって「第三九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請の期限を徒過し」たことに因って土地所有者兼関係人である控訴人が損失を受けたときは起業者岡崎市はこれを補償しなければなりません

この損失補償が憲法第二九条第三項に規定する正当な補償になる補償であります

起業者岡崎市が起業者岡崎市の責任において「控訴人を絞首刑にして財産を没収してしまえ」と言う政令や「控訴人を無能力者又は訴訟無能力者にして財産を競売にかけてしまえ」と言う政令を取消さないかぎり控訴人に対して正当な補償を行なう事が出来ません

平成六年四月一日に起業者岡崎市の事業認可は失効しました

(6)の三 愛知県収用委員会は平成元年一〇月一七日付六二愛収第一六号裁決書によって土地収用裁決処分を行なっています

この土地収用裁決処分は無効の土地収用裁決処分であります

起業者岡崎市がこの土地収用裁決処分を取消さなくても無効であります平成六年四月一日に

都市計画法第七一条第二項の規定によってすでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は取り消されたものとみなす状態になっています

(6)の四 平成八年五月二三日付名裁(所)平七第七三号裁決書による審査請求棄却の裁決の取消しを求めます

四 本件を名古屋地方裁判所に差し戻して平成八年五月二三日付名裁(諸)平七第七四号裁決書による審査請求棄却の裁決の取消しを求める理由

愛知県収用委員会は平成元年一〇月一七日付「六二愛収第一六号裁決書」によって土地収用裁決処分を行なっていますがこの裁決処分は無効の裁決処分であります平成六年四月一日に

都市計画法第七一条第二項の規定によってすでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は取り消されたものとみなす状態になっています

本件収用裁決は無効であるからこの損失の補償を平成元年分の所得として「確定申告」をする義務も「税金を収める」義務もありません

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